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自賠責保険請求の書類作成・サポート |
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- 後遺障害等級の認定申請
- 後遺障害等級に不服がある場合の異議申立
- 70%以上の過失のため、減額された場合の異議申立
- 加害者過失がゼロで、加害者に責任無しとなり、何も支払われない場合の異議申立
- 傷害分(120万円の枠)の請求
- 事前認定により決定した後遺障害分の請求
※相手方保険会社等を通して行う後遺障害等級の認定手続を事前認定 といいます。
- 死亡事故に関する請求
- 至急、お金が必要な場合の仮渡金請求
- ひき逃げ・あて逃げ・無保険等で、請求先が無い場合の政府の保障事業への請求
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自賠責保険請求書類作成のために必要な調査 |
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依頼者様の要望に沿った損害賠償請求に関する書類作成 |
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上記業務に関する相談 |
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★お問い合せ窓口
TEL:078-592-2259 (受付時間:平日9:00〜18:00/土曜9:00〜16:00) / FAX:078-592-2269 (24時間受付)
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当事務所に寄せられる相談で、おそらく一番多い相談は、
「保険会社から損害賠償の提示を受け、示談をするように言われているが、
その保険会社の出している提示額が、妥当なのかどうか分からない。」
といった内容のものです。
そして、その中で既に認定された後遺障害の等級に疑問を持つ方は、
意外に少数です。
認定された後遺症の等級が、低いような気はするが、
そう認定されているのなら、そういうもんだろうと考え、
それよりも、保険会社の提示には納得が行かないから、なんとかしたい。
このように考えている方が結構おられます。
しかし、これは根本から間違った考え方です。
では、納得の行く妥当な損害賠償を受けるには、どうすればいいのでしょうか?
それは適正な後遺障害等級に認定されることです
逆に、適正な後遺障害等級が認定されていなければ、
妥当な損害賠償を受けることは、非常に困難になってきます。
自賠責保険における後遺障害の認定は、適正で無いことがしばしばあります。
これは、等級認定を行う調査機関が、原則、提出された医証(診断書や検査結果)
のみで、判断し、決定しているためです。
そして、認定された後遺障害、あるいは後遺障害が非該当であることが、
はたして適正であるのかどうか・・。これは中々分かりにくいものです。
認定に不服があれば、異議申立ができる事を、知らせてくれますが、
〜の立証が出来ていないから、追加でこういった検査をするように、
などとは、全く教えてくれません。
そして、納得がいかず、ただ単に、
「こんな症状が残っているのに、この認定はおかしいから再調査しろ」
といったような内容であったり、
ドクターに追加で診断書を書いてもらったのはいいが、
その内容が、等級の変更に関しては的外れであったり、
といったような異議申立では、、長い期間待たされたあげく、
結局、同じ結果が返ってくるだけです。
しかし、等級の認定はルールに従って行われていますので、それが分かっていれば、
現在の認定が適正であるのかどうか判断できますし、適正で無ければ、
根拠のある反論や新たな検査結果等の提出で、
既に認定された等級を覆すことも可能となってきます。
当事務所は、交通事故専門の行政書士事務所であり、
なかでも、交通事故賠償の土台となる
自賠責保険の後遺障害の申請・異議申立を中心に、
不運にも交通事故被害に遭ってしまた方々の
納得の行く解決を、全力で支援しています。 |
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